1949-07-22 第5回国会 衆議院 選挙法改正に関する特別委員会 第10号
○逢澤委員 ただいま栗山氏の方からお話がありましたように、繰上当選の——これは妥協のようでありまするが、十日にしたという理由は明確な理由があるというようなお話と、いま一つは、これを一箇年にするということは次点者がいろいろの係爭を起すというような常識的なことから出発しておるように聞いておる。
○逢澤委員 ただいま栗山氏の方からお話がありましたように、繰上当選の——これは妥協のようでありまするが、十日にしたという理由は明確な理由があるというようなお話と、いま一つは、これを一箇年にするということは次点者がいろいろの係爭を起すというような常識的なことから出発しておるように聞いておる。
これは今まで砂防ということで農林省の方でいろいろの係爭があつたと思いますが、そこで、今度は開墾の方も亦いろいろと問題が起きて來まして、ますますこれは河川局長の方にお願いすることが多いのでありますが、河川局長がここにおられますから、こういうことがあるということをよく御認識願いたい。実はこの前に私は委員長をやつたときに、そういうことがあるということを聞きました。
○高橋証人 業務管理という場合にもいろいろ方法なり考え方があろうと思いますが、先ほど私が申し上げた意味の業務管理というのは、よく今までの係爭の際、國鉄の場合で大きい係爭と言うえば九・一五鬪爭と言われている例の二十一年の九月十五に調印になつたあの問題、それからその翌年だつたでしようか、二月一日を期して云々というあのニ・一鬪爭、こういう際に考えておつた業務管理というようなものは、組合自体が、たとえば通信
この爭議は、石炭爭議の問題と関連しまして、長い間の係爭を続けておりまして、その内容とするところは、すでに御承知のように、賃金に対する補給金問題のことかからみまして、昨年の暮れに政府との間に決定しておりました五千四百円ベースというものを、経営者側においては昨年の五月に協定しました線にまで引下げようということ、それから鉱山の非鉄金属関係の、たとえば硫化鉱であるとか、銅であるとか、鉛であるとか、亜鉛であるとかいうような
そこで常識の方面について、いわゆる専門家でない識見と、廣い経驗とを持つておる者としては、先ず外交官といつたものが、非常に廣い視野を持つて、諸國を歩いた関係で、これはよかろうというようなこと、それからあと萬く見渡しますが、先ず法曹界あたりで、これは運輸関係のことにつきましても、なかなか係爭事分にも馴れておるし、そういうような面から、法曹界から一人こういうふうにいたしました。
個人の所得税の査定の場合におきましては、やはり税法をあくまでも実現するように、税務官吏は、税法に從つて所得をきめて行く、こういうことに一刻も早く持つて行きませんと、なかなか問題の係爭は絶えないじやないかと考えます。今度の税制改革のときに、何らかその辺をはつきりと明朗化するように持つて行きまして、問題の解決をはかる方向に努力してみたい、かように考えておる次第であります。
これとの間に賃金に関するいろいろな係爭問題がございまするために、全面的な輸送の停止というような事柄が起つて参るのでございます。
それから第七十七條では、二十七條、二十八條で、非弁護士、弁護士でない人を弁護士が利用するとか、或いは係爭権利を讓り受けて、そうして事件を起すというようなことに対する取締りをする意味で、二十七條、二十八條に対する刑を加え、更に從前ありました七十二條、七十三條の規定の罰則を設けたのでございます。それから第七十八條は、これは例の両罰規定でございます。
船員の二重刑罰の問題は、今までも非常に複雑多岐をきわめた係爭事件でありますから、それをこの際一層明確に、海難審判に限つては、地方の海難審判所が優先的に取扱うということを明らかにするために、今度の運輸省設置法案に対しては、少くともこの海難審判所に関する限りは反対である。この意味で修正意見を出したのでございます。
いかなる場合においても三年を越えて有効に存続することはできないということは、必然的に、労資双方におけるところの無協約の時代が出て來るということを、予想しておられることと存ずるのでございまするが、もしそのような無協約時代が出まするときに、このことから発するところの労資間における係爭の扱いというものを、どのように考えるか。
この際、一つだけ労働者諸君のいろいろな係爭が起きましたときに、常に同時に問題になりますのは、金属鉱山関係の問題だと思うのであります。これは昨年の暮れにも同じように問題がありまして、金属鉱山関係の産業労働者についての問題は、前に水谷商工大臣あるいは大屋商工大臣のときにも、問題解決は同一ペースで、同時解決ということを原則として來ておるわけでございます。
○松村眞一郎君 只今の御説明では大体この法律はいいようであるという工合にお考えのように解釈されますが、それであればもう恒久的の立法として正面から御提案になつていいじやないかと思いますが、そう簡單にはこの問題は解決し得ないのじやないかと思うのでありますが、單に係爭事件のみならず、各地方においでになつて地方のこういう土地の関係者、建物の関係者については意向を開かれたようなこともあるようですが、そういうようなことはどうですか
ただ今後も問題になり、今までも問題になつていることは、どこまでが合法であり、どこまでが非合法であるかということに係爭点がある。それだから昨日もあなたに中話の措置について話したのです。これは將來の問題ですが、十分あなた方と話合わなければならぬ。またあなたが申されたような不明確な点があるから、考査委員会の設置をめぐつて論爭が行われ、考査委員会の第三部会の問題についても今日までもめている問題がある。
ところが地方の教育長などにおいては小学校もこういうように減らすのだから当然減らすべきだ、こういうような主張を持つておるので、今係爭が無用に起つているのではないかと私は思う。この点についての御見解は如何ですか。
一会社の民事上の係爭事件につきまして、これほど多数の、しかも武装警官を動員するというようなことは、これは警察というものが一資本家の利益を擁護するための道具に使われたと考えざるを得ないような節があるのでありまして、これは警察力の濫用であると私は思いますが、この点について國警本部長官の御見解を伺いたいと思います。
(拍手) 國家公務員法の改正には、賃金ベースの改訂、これに伴う追加予算の成立をその裏づけとせなければならないことは、もちろんのことでありまして、しかもこの夏以來係爭中である電産、炭鉱、船員その地の民間各種産業の労働組合並びに地方公務員等の給與は、全官公労の賃金の改訂が一つの標準を與えるの関係にありまして、全國の勤労大衆に新しい生活の基準を與え、労働不安を解消しますためにも、官公労公務員の給與ベース
さればこそ政府におきましては、たびたび申上げました通り、如何にもしてこの惡影響を断たんがために苦心をした次第でございまして、その一例を申上げますならば、今日係爭中にございまする労働爭議におきましても、政府の五千三百三十円案の肚が決まつておらないやにこれを見ましたものか、六千三百七円を期待したものか、この期待増しと申しますか、一旦調停に入るべき労働問題も、その後遷延いたしたような事情もございまして、かようの
ことに綱紀粛正を叫ばれ、政界淨化を叫んでおられまする総理は、今や世間に喧傳されておりまする石炭國管の問題、あるいは合同無盡の問題、あるいは纖維局の事件、これらを係爭中のままに残して、選挙に臨まれますることが、はたして綱紀粛正を叫ばれ、政界淨化を叫ばれるところの首相の御見解と一致した措置なりと言い得るやいなや、この点についての御見解を伺いたいのであります。
その内訳につきましてはまだいろいろ係爭中の問題に属しまするので、詳細な発表はこれを差控えたい、かように思うのであります。